赤帽松本運送 引越し利用規約
引越ご利用規約として、下記に掲げる事項をご了承のうえお申し込みください
第1条 お客様の荷物の申告と引受のお断り
荷物のなかに、以下の各号にあげるものがある場合には予め当店にご申告くださいますようお願いします。なお、これらの荷物については、お引受をお断りすることがあります。
① 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等お客様において携帯することの貴重品
② 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ばす恐れのあるもの
③ 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
④ 上記①③を除く貴重品、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等の運送上特段の注意を要するもの
第2条 責任及び免責
- Ⅰ 当店は、自己又は使用人その他運送のため使用した者の故意過失により、荷物を減失・毀損したときは、賠償します。但し、以下の各号に掲げる事由による毀損については責任は負いません。
- 1) 荷物の欠陥、自然の消耗
- 2) 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
- 3) ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
- 4) 不可抗力による火災
- 5) 予見できない異常な交通障害
- 6) 地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、崖崩れその他の天災
- 7) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没集、差押え又は第三者への引渡し
- 8) お客様又はお客様関係の故意又は過失
- Ⅱ 第1の①②③④の各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当該荷物の減失、毀損について損害賠償の責任を負います。
- Ⅲ お客様が梱包したダンボール内の荷物については、当店が当該ダンボールを落としたり、ぶつけたりしたことによることが明らかであるものに限り、その減失・毀損について、損害賠償の責任を負います。
- Ⅳ 電気製品等については、当店が搬出作業までに動作確認できたものに限りその減失・毀損について、損害賠償の責任を負います。
- Ⅴ 荷物の減失・毀損についての当店の責任は、お客様が荷物を受け取った日から14日以内に通知しない限り、消滅するものとします。
第3条 搬入前・搬出後の確認
当店とお客様の立会いの下で、搬出前・搬入後の荷物の存否、減失・毀損の有無の確認を行います。上記確認の際に指摘されなかった荷物の紛失、減失、既存等の苦情については、原則として、お受けできません。